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特定行為

今日は1日中良い天気でした。
要請は1件で心肺停止事案でした。
現着前要請のお蔭で、ランデブーポイント(ヘリ着陸地点)に救急車とヘリが同着でき、時間のロスが最小限にできました。

心肺停止事案に対して、心肺蘇生率の向上を目的として、救急現場では救急救命士の方々に医師の指示(携帯電話によるon line medical control)のもとで、点滴(静脈路確保)・薬剤投与(エピネフリン)・気道確保(気管挿管など)の医療行為(特定行為)をしていただいております。
通常は、傷病者発症地域を管轄する医療機関の医師が指示します。

しかし、救急隊は傷病者の心臓マッサージの他にドクターヘリへの無線等の情報伝達で忙しい状況にあります。
さらに、特定行為の指示要請のために地元の医療機関へ携帯電話で連絡をとることは大変で、同じ内容の情報を繰り返すため時間のロスとなることもあります。
このことを、長野県メディカルコントロール協議会で検討していただき、ドクターヘリ要請事案に関しては特定行為の指示(on line medical control)は、地元の医療機関でなくともドクターヘリ搭乗医師でも良いことになりました。
お蔭様で本日の事案もフライトドクターから特定行為指示をすることができました。
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救急隊の業務は救護、医師・看護師の業務は医療と呼んでいます。
救急隊は、観察し処置をします。医師・看護師は、診断し治療をします。
ドクターヘリ対応事案では、通常、双方の業務を迅速に対応(分業)し現場滞在時間のロスを最小限にします。
また、現場向かうヘリの中でフライトドクター・ナースは救急車内での活動をイメージして準備します。
心肺停止に対する救急救命士の特定行為は、我々が傷病者に接触した時点の進捗により、医師・看護師が静脈路確保や気管挿管を実施する場合と救急救命士により実施したものを確認する場合があります。
本日は、特定行為の進捗状況を随時無線で追加情報していただき、我々が救急車内ですべき活動がイメージしやすく、現場滞在時間短縮に繋がったと思います。
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本日の担当はフライトDr「GUMI」とフライトNs「ぴぃchick」でした。


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